(事業の目的)
第1条 有限会社グッドライフが設置するデイサービスステップ(以下「事業所」と言う。)が行う指定地域密着型通所介護及び指定介護予防通所介護相当サービス(以下「通所介護」と言う。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の通所介護従事者が、要介護又は要支援の状態にある高齢者に対し、適正な通所介護サービスを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 通所介護は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目的を設定し、計画的に行う。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び住所地は、次のとおりとする。
① リハビリデイサービス ステップ
② 佐賀県佐賀市高木瀬西1丁目1番1号
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
① 管理者 1名
管理者は、事業所の従事者の管理及び業務の管理を一元的に行い、利用者に応じた具体的な通所介護計画の作成等を行う。
② 生活相談員 1名
生活相談員は、通所介護計画に基づき、利用者の心身の状況を的確に把握し、その利用者が日常生活を営むことができるよう、適切な機能訓練、及び相談援助等の生活指導を行う。
③ 介護職員 1名以上
介護職員は、入浴介助等の日常生活上必要な介護を行う。
④ 機能訓練指導員 1名以上
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う。
⑤ 看護職員 1名以上
健康管理、健康指導を行うほか、居宅サービス計画及び通所介護計画に基づく看護を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
① 営業日 月曜日から金曜日までとする。
② 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
③ サービス提供時間 ①午前9時00分から午後12時05分まで。
サービス提供時間 ①午後1時30分から午後4時35分まで。
④ 台風接近時、災害時等は利用者の安全を優先して休む場合もある。
(指定通所介護の利用定員)
第6条 事業所の利用定員は18名での2単位とする。
(指定通所介護の内容及び利用料金等)
第7条 指定通所介護の内容は次のとおりとし、指定通所介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。
(法定代理受領サービスであるときは、その1割、2割、3割の額とする。)
(1) 指定通所介護及び介護予防通所介護
(2) 入浴介助
(3) 送迎(通常の実施地域のみ)
2 利用に応じて次の料金を徴収する。
飲み物代 80円~120円
おやつ代 160円
おむつ代 150円
マスク代 50円
(4)上記のほか、その利用者に負担させることが適当と認められる費用・・・実費
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文
書で説明をした上で、支払いに同意をする旨の文書に署名(記名押印)を受ける
こととする。
第8条 通常の事業の実施地域は、佐賀市、神埼市、小城市の地域とし、それ以外の地域からの利用については相談に応じるものとする。
(サービス利用にあたっての留意事項)
第9条 サービスの提供を受けようとする利用者は、サービス利用の際は体調の異常や異変がある場合はその旨を申し出ることとする。
2 サービスの提供を受けようとする利用者は、機能訓練の器具を取り扱う際は、従事者の指示に従うこと。
(緊急時における対応方法)
第10条 通所介護従事者は、通所介護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに家族へ連絡、主治医に連絡する措置を講ずるとともに、管理者に報告をしなければならない。
(非常災害対策)
第11条 非常災害に関しては、事業所で定めてある消防計画によるものとし、毎年定期的に、避難、救助、その他必要な訓練を行う。(消防計画の作成)
(その他運営についての留意事項)
第12条 事業所は、通所介護従業者の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後1ヶ月以内
(2)継続研修 年1回
(秘密の保持)
第13条 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する業務を負う。従業者ではなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
(通所介護計画)
第14条 指定通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容を記載した通所介護計画を作成することとする。
2 通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成することとする。
3 指定通所介護事業所の管理者は、通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ることとする。
4 指定通所介護事業所の管理者は、通所介護計画の作成した際には、当該通所介護計画を利用者に交付することとする。
5 通所介護従業者は、それぞれの利用者について、通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行う。
(苦情処理)
第15条 指定通所介護事業者は、提供した指定通所介護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずることとする。
2 指定通所介護事業者は、前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録
することとする。
3 指定通所介護事業者は、提供した指定通所介護に関し、介護保険法第二十三条
の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当
該市町村からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町
村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合にお
いては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うこととする。
4 指定通所介護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容
を市町村に報告することとする。
5 指定通所介護事業者は、提供した指定通所介護に係る利用者からの苦情に関し
て国民健康保険団体連合会が行う介護保険法第百七十六条第一項第二号の調査
に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受け
た場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うこととする。
6 指定通所介護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、
前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告することとする。
(記録の整備)
第16条 指定通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておくこととする。
2 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供に関する次の各号
に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存することとする。
(1) 通所介護計画
(2) 提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 市町村への通知に係る記録
(4) 苦情の内容等の記録
(5) 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
附則
この規定は、令和4年2月1日より施行する。
第1条 有限会社グッドライフが設置するデイサービスステップ(以下「事業所」と言う。)が行う指定地域密着型通所介護及び指定介護予防通所介護相当サービス(以下「通所介護」と言う。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の通所介護従事者が、要介護又は要支援の状態にある高齢者に対し、適正な通所介護サービスを提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 通所介護は、利用者の要介護状態の軽減若しくは悪化の防止又は要介護状態となることの予防に資するよう、その目的を設定し、計画的に行う。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び住所地は、次のとおりとする。
① リハビリデイサービス ステップ
② 佐賀県佐賀市高木瀬西1丁目1番1号
(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
① 管理者 1名
管理者は、事業所の従事者の管理及び業務の管理を一元的に行い、利用者に応じた具体的な通所介護計画の作成等を行う。
② 生活相談員 1名
生活相談員は、通所介護計画に基づき、利用者の心身の状況を的確に把握し、その利用者が日常生活を営むことができるよう、適切な機能訓練、及び相談援助等の生活指導を行う。
③ 介護職員 1名以上
介護職員は、入浴介助等の日常生活上必要な介護を行う。
④ 機能訓練指導員 1名以上
機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う。
⑤ 看護職員 1名以上
健康管理、健康指導を行うほか、居宅サービス計画及び通所介護計画に基づく看護を行う。
(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。
① 営業日 月曜日から金曜日までとする。
② 営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
③ サービス提供時間 ①午前9時00分から午後12時05分まで。
サービス提供時間 ①午後1時30分から午後4時35分まで。
④ 台風接近時、災害時等は利用者の安全を優先して休む場合もある。
(指定通所介護の利用定員)
第6条 事業所の利用定員は18名での2単位とする。
(指定通所介護の内容及び利用料金等)
第7条 指定通所介護の内容は次のとおりとし、指定通所介護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとする。
(法定代理受領サービスであるときは、その1割、2割、3割の額とする。)
(1) 指定通所介護及び介護予防通所介護
(2) 入浴介助
(3) 送迎(通常の実施地域のみ)
2 利用に応じて次の料金を徴収する。
飲み物代 80円~120円
おやつ代 160円
おむつ代 150円
マスク代 50円
(4)上記のほか、その利用者に負担させることが適当と認められる費用・・・実費
3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文
書で説明をした上で、支払いに同意をする旨の文書に署名(記名押印)を受ける
こととする。
第8条 通常の事業の実施地域は、佐賀市、神埼市、小城市の地域とし、それ以外の地域からの利用については相談に応じるものとする。
(サービス利用にあたっての留意事項)
第9条 サービスの提供を受けようとする利用者は、サービス利用の際は体調の異常や異変がある場合はその旨を申し出ることとする。
2 サービスの提供を受けようとする利用者は、機能訓練の器具を取り扱う際は、従事者の指示に従うこと。
(緊急時における対応方法)
第10条 通所介護従事者は、通所介護を実施中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときは、速やかに家族へ連絡、主治医に連絡する措置を講ずるとともに、管理者に報告をしなければならない。
(非常災害対策)
第11条 非常災害に関しては、事業所で定めてある消防計画によるものとし、毎年定期的に、避難、救助、その他必要な訓練を行う。(消防計画の作成)
(その他運営についての留意事項)
第12条 事業所は、通所介護従業者の資質向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また業務体制を整備する。
(1)採用時研修 採用後1ヶ月以内
(2)継続研修 年1回
(秘密の保持)
第13条 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する業務を負う。従業者ではなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
(通所介護計画)
第14条 指定通所介護事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容を記載した通所介護計画を作成することとする。
2 通所介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該居宅サービス計画の内容に沿って作成することとする。
3 指定通所介護事業所の管理者は、通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ることとする。
4 指定通所介護事業所の管理者は、通所介護計画の作成した際には、当該通所介護計画を利用者に交付することとする。
5 通所介護従業者は、それぞれの利用者について、通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行う。
(苦情処理)
第15条 指定通所介護事業者は、提供した指定通所介護に係る利用者及びその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講ずることとする。
2 指定通所介護事業者は、前項の苦情を受けた場合には、当該苦情の内容等を記録
することとする。
3 指定通所介護事業者は、提供した指定通所介護に関し、介護保険法第二十三条
の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当
該市町村からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町
村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合にお
いては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うこととする。
4 指定通所介護事業者は、市町村からの求めがあった場合には、前項の改善の内容
を市町村に報告することとする。
5 指定通所介護事業者は、提供した指定通所介護に係る利用者からの苦情に関し
て国民健康保険団体連合会が行う介護保険法第百七十六条第一項第二号の調査
に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から同号の指導又は助言を受け
た場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うこととする。
6 指定通所介護事業者は、国民健康保険団体連合会からの求めがあった場合には、
前項の改善の内容を国民健康保険団体連合会に報告することとする。
(記録の整備)
第16条 指定通所介護事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておくこととする。
2 指定通所介護事業者は、利用者に対する指定通所介護の提供に関する次の各号
に掲げる記録を整備し、その完結の日から二年間保存することとする。
(1) 通所介護計画
(2) 提供した具体的なサービスの内容等の記録
(3) 市町村への通知に係る記録
(4) 苦情の内容等の記録
(5) 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録
附則
この規定は、令和4年2月1日より施行する。